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令和8年熊本地震に伴う災害にかかる一部負担金等の取扱いについて

2026年07月30日

 令和8年熊本地震により、被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。

 

 令和8年7月28日に発生した熊本地震により、熊本県の10市10町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、適用地域にお住いの地域の皆さまには、一部負担金等徴収猶予または減免の措置を行います。

 

 なお、災害適用地域については下記URLに掲載しているとおりとなりますが、変更や追加等があれば内閣府の防災情報のHPにて掲載されますので、最新の情報については、下記のURLにてご確認いただけます。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

 マイナ保険証または資格確認書を紛失された場合は資格確認書の交付を行いますので、資格確認交付申請書を提出してください。マイナ保険証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を医療機関の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられております。

 

 

【一部負担金等徴収猶予または減免の対象となる方】
 住宅が全壊(焼)、半壊(焼)、流失、床上浸水等の被害に遭われた方は、医療機関での自己負担額が徴収猶予、減免または免除となりますので、対象の方は別添『健康保険一部負担金等免除申請書』に罹災証明書を添付のうえ、当組合に提出してください。
 申請書受理後、医療機関の窓口で提示いただく「一部負担金等免除証明書」を発行いたしますので、一部負担金等免除証明書の交付を受けた方は、必ず医療機関の窓口で提示をお願いします。

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