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台風21号による災害救助法の適用について

2017年10月30日

 平成29年台風第21号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞申し上げます。

 災害救助法適用区域(三重県伊勢市・三重県度会郡玉城町・和歌山県新宮市・京都府舞鶴市)において、甚大な被害(住家の半壊以上等)を受けられた加入員様は、下記の取扱いができますので、当健康保険組合(078-341-4801)にご連絡ください。

● 被保険者証等を紛失等により医療機関等に提示できない場合は、受診時に氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の会社名を申し立てることにより受診できますが、 至急、会社または当健康保険組合に申し出て被保険者証等の再交付を受けてください。

● 申し出により被害状況に応じて医療機関等における一部負担金等の徴収猶予及び減免を行うことができます。

● 申し出により被害状況に応じて任意継続被保険者の保険料の納付期限の延長及び納付猶予を行うことができます。

 

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