2025年08月12日
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により、被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、石川県の1市、山口県の1市、熊本県の6市4町、鹿児島県の4市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、適用地域にお住いの地域の皆さまには、一部負担金等徴収猶予または減免の措置を行います。
なお、災害適用地域については下記PDFのとおりとなりますが、変更や追加等があれば内閣府の防災情報のHPにて掲載されますので、最新の情報については、下記のURLにてご確認をお願いいたします。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
【一部負担金等徴収猶予または減免の対象となる方】
住宅が全壊(焼)、半壊(焼)、流失、床上浸水等の被害に遭われた方は、医療機関での自己負担額が徴収猶予、減免または免除となりますので、対象の方は別添『健康保険一部負担金等免除申請書』に罹災証明書を添付のうえ、当組合に提出してください。
申請書受理後、医療機関の窓口で提示いただく「一部負担金等免除証明書」を発行いたしますので、一部負担金等免除証明書の交付を受けた方は、必ず医療機関の窓口で提示をお願いします。
【各種証書(被保険者証や資格確認書等)を紛失等により医療機関へ提示できない場合は・・・】
まず、速やかに資格確認書の(再)交付申請書を当組合まで提出いただき交付申請をしていただくようお願いします。
なお、マイナ保険証や資格確認書の紛失により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を医療機関の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられております。